「妊婦健診って毎回お金がかかるけど、これって何か戻ってこないの…?」
「出産入院でまとまったお金が出ていったけど、確定申告って私にもできるのかな…」
うちも、家計簿を見返して「こんなに医療費かかってたんだ」と驚いたひとりです。妊娠・出産は、健診・検査・通院・入院と、思った以上にお金が出ていく時期。実は、その年に支払った医療費が一定額を超えると「医療費控除」で税金が戻ることがあります。むずかしそうに見えても、ポイントを押さえれば大丈夫。一緒に整理していきましょう。
結論: 1月1日〜12月31日に支払った医療費(妊婦健診・出産入院・通院費なども含む)から、出産育児一時金などの補てん金と原則10万円を差し引いた残りが医療費控除の対象です(上限は最高200万円)。「医療費控除の明細書」を作って確定申告すれば、所得に応じて税金が戻ることがあります。金額や対象の判断に迷うときは、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署に確認しましょう。
まず押さえたい:医療費控除のしくみ
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、自分または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が対象になる制度です(国税庁 No.1120)。共働きでも、家族の医療費をまとめて1人が支払っている場合は、その人の控除としてまとめられます。
控除される金額は、おおまかに次の式で計算します。
・(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額) − 10万円
・ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントを差し引きます(国税庁 No.1120)
・控除額の上限は最高200万円です(国税庁 No.1120)
産休・育休で収入が下がった年は総所得金額等が200万円未満になることもあり、その場合は差し引く基準額が下がるため、10万円に届かなくても対象になることがあります。
対象になる費用(妊娠・出産まわり)
妊娠・出産では、次のような費用が医療費控除の対象になります。
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用(国税庁 No.1124)
・出産時の入院費用
・病院に支払う入院中の食事代(入院費用の一部として支払うもの。一般的に対象)(国税庁 No.1124)
・出産で入院する際、電車・バスなどの通常の交通手段が困難でタクシーを利用した場合のタクシー代(国税庁 No.1124)
・治療や療養に必要な医薬品の購入費(国税庁 No.1122)
通院のための公共交通機関の運賃は一般に対象になります(国税庁 No.1122)。ただし領収書が出ないことが多いため、いつ・どこへ・いくらかかったかを家計簿やメモに残しておくと安心です。
対象にならない費用に注意
「これも医療費だと思っていた」というものが、実は対象外のことがあります。
・入院時に買った寝巻きや洗面具など身の回り品の費用(国税庁 No.1124)
・病院の食事ではなく、出前を取ったり外食したりした食事代(国税庁 No.1124)
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代(国税庁 No.1122)
・妊娠検査ではなく、健康診断の費用や医師等への謝礼金(原則対象外)(国税庁 No.1122)
・ビタミン剤など、病気の予防・健康増進のための医薬品(国税庁 No.1122)
なお、実家に里帰り出産するための帰省交通費は、対象になるかどうか判断が分かれることがあります。迷う費用は、国税庁の案内や税務署で確認しましょう。
出産育児一時金などの「補てん金」は差し引く
ここが、出産での医療費控除でいちばん間違えやすいポイントです。
健康保険組合や共済組合などから支給される出産育児一時金や家族出産育児一時金などは、医療費控除の額を計算するときに、医療費から差し引かなければなりません(国税庁 No.1120・No.1124)。出産入院費用に対して支給されたお金なので、その分は「自分が負担した医療費」から外す、というイメージです。
大切なのは、補てん金はその給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く点です(国税庁 No.1120)。たとえば出産育児一時金が出産入院費用を上回った場合でも、引ききれなかった分を妊婦健診費など他の医療費から差し引く必要はありません。出産費用にだけ対応させて差し引けば大丈夫です。
確定申告のやり方
医療費控除は確定申告で受けます(年末調整では受けられません)。
・確定申告で医療費控除を受けるときは、医療費の領収書をもとに必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出します(国税庁 No.1119)
・提出した医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間、自宅などで保存する必要があります(国税庁 No.1119)
・健康保険組合などが発行する所定の6項目が記載された「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、通知に記載された医療費については明細書の記載を簡略化でき、その分の領収書の保存も不要になります(国税庁 No.1119)。ただし、通知に載らない費用(通院の交通費や、通知に反映されていない自費分など)は、引き続き領収書やメモにもとづいて記載・保管が必要です
入力の手間を減らすなら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxが便利です。画面の案内に沿って金額を入力すると、必要な書類が自動で作成できます。提出時期や還付申告の取り扱いは年によって異なることがあるため、申告前に国税庁の最新ページで確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 出産育児一時金をもらったら、医療費控除はもう受けられないの?
いいえ。一時金は医療費から差し引きますが、それでもなお自己負担した医療費が基準額を超えていれば対象になります。妊婦健診や通院費なども合算して計算してみましょう。
Q. 夫婦どちらで申告するとよいですか?
医療費は生計を一にする家族分をまとめて1人の控除にできます。一般的には所得が高い側で申告すると有利になりやすいですが、その年の所得状況によって異なるため、両方で試算してみると安心です。
Q. 共働きで収入が下がった年でも対象になりますか?
総所得金額等が200万円未満の年は、差し引く基準額が「総所得金額等の5パーセント」になります(国税庁 No.1120)。10万円に届かなくても対象になることがあるので、あきらめずに計算してみてください。
Q. レシートや領収書をなくしてしまいました。
医療費通知(健康保険組合などが発行)を使える場合は、それで明細書を簡略化できることがあります。公共交通機関の通院費など領収書が出ないものは、日付・行き先・金額のメモで補えるよう記録を残しておきましょう。
Q. いくら戻ってくるのか目安を知りたいです。
戻る金額はその人の所得や税率によって変わるため、一律の金額はお伝えできません。確定申告書等作成コーナーに金額を入力すると、自動で試算できます。
まとめ
・医療費控除は1月1日〜12月31日に支払った医療費が対象。妊婦健診・検査・通院費も含まれます(国税庁 No.1124)
・計算は(医療費合計 − 補てん金)− 10万円。総所得金額等200万円未満の人は10万円でなく総所得金額等の5%。上限は最高200万円(国税庁 No.1120)
・出産育児一時金などの補てん金は、その給付の目的となった医療費を限度に差し引く(国税庁 No.1120・No.1124)
・出産入院でやむを得ず使ったタクシー代は対象。寝巻き・洗面具、出前・外食、ガソリン代・駐車場代は対象外(国税庁 No.1124・No.1122)
・受けるには「医療費控除の明細書」を作って確定申告。領収書は5年間保存。医療費通知を添付すれば明細書を簡略化できる(国税庁 No.1119)
・戻る金額は所得・税率で変わるため、確定申告書等作成コーナーで試算するのが確実
妊娠中から、かかった医療費や通院の交通費をBabyStepのメモにこまめに残しておくと、年明けの申告時に「どこに・いくら払ったか」をまとめやすく、入力もスムーズになります。あわせて、お住まいの自治体ごとに使える出産・子育ての支援制度も、BabyStepの地域の制度マッチングでまとめて確認しておくと、もらい逃しを防げます。
なお、医療費控除はあくまで税金の話。妊娠中に強い腹痛・性器出血・破水・胎動が急に減ったと感じたときや、激しい頭痛・目のちらつき・急なむくみがあるときは、お金のことより先に、自己判断せずかかりつけの産科に連絡・受診してください。
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出典・参考文献
・国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
・国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
・国税庁 タックスアンサー No.1124 医療費控除の対象となる出産費用
・国税庁 タックスアンサー No.1119 医療費控除に関する手続について
監修: 行政書士 | 最終更新: 2026年6月
※この記事は一般的な情報提供を目的としています。お子さま・ご自身の体調に不安がある場合は、かかりつけの医療機関にご相談ください。


