特別児童扶養手当
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護する父母等に支給される手当です。障害の程度に応じて1級・2級の区分があります。
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国の制度として表示しています。対象条件・金額・申請方法は公式ページでご確認ください。

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精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護する父母等に支給される手当です。障害の程度に応じて1級・2級の区分があります。
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ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が対象です。
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高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給される手当です。2024年10月より所得制限が撤廃され、対象が高校生年代まで延長、第3子以降は月額30,000円に増額されました。
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児童福祉法第24条・子ども子育て支援法に基づく認可保育所の入所・保育料・3歳以上幼児教育無償化の総合制度。申込時期・保育料表は各市町村が運用するため、住所登録後に各自治体ページへの誘導が必要。「幼児教育・保育の無償化」(youji-kyoiku-hoiku-mushouka) は本制度の一部 (3歳以上)
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主に乳幼児(0〜3歳)とその保護者が気軽に集い、交流できる場を提供する事業です。子育て相談、情報提供、講座等も実施されます。一般型と連携型があり、全国約8,000か所以上で実施されています。児童福祉法に基づく地域子ども・子育て支援事業です。
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生後4ヶ月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や養育環境の把握を行う事業です。児童福祉法に基づき全市区町村で実施されています。申請は不要で、自治体から連絡があります。
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養育について支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する相談・指導・助言等を行う事業です。こんにちは赤ちゃん事業等で把握された家庭のうち、養育支援が必要と認められた家庭が対象です。育児・家事の援助も含まれます。児童福祉法に基づき実施されています。
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保護者の疾病・出張・冠婚葬祭・育児疲れ等の理由で、児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童養護施設等で短期間(原則7日以内)預かる事業です。ショートステイ(宿泊型)とトワイライトステイ(夜間養護型)があります。児童福祉法に基づき実施されています。
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家庭で保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児を、保育所等で一時的に預かる事業です。保護者の傷病・入院、冠婚葬祭、リフレッシュ等、理由を問わず利用できます。児童福祉法に基づく地域子ども・子育て支援事業として全国で実施されています。
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子どもが病気の際に、保護者が就労等の理由で家庭での保育が困難な場合に、病院・保育所等に付設された専用スペースで一時的に保育する事業です。病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型等の類型があります。児童福祉法に基づく地域子ども・子育て支援事業として実施されています。
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子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの機能を統合した相談窓口です。妊産婦・子育て家庭への包括的な支援(サポートプラン作成、関係機関との連絡調整等)を行います。2024年の児童福祉法改正により、全市区町村での設置が努力義務とされました。
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子育ての援助を受けたい方(依頼会員)と援助を行いたい方(提供会員)をマッチングし、地域の中で相互に助け合う事業です。保育施設への送迎、保護者の外出時の預かり等に利用できます。児童福祉法に基づき全国約970市区町村で実施されています。
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