児童手当は、子どもを育てている家庭に毎月支給されるお金。出生後すぐに申請しないと損するケースもあるので、仕組みと申請方法をしっかり確認しておこう。
月額はいくら?
2024年10月の制度改正により、所得制限が廃止・支給期間が高校生年代まで延長された。
3歳未満:月15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳〜小学校修了:月10,000円(第3子以降は30,000円)
中学生:月10,000円(第3子以降は30,000円)
高校生年代(16〜18歳):月10,000円(第3子以降は30,000円)※2024年10月〜
「第3子以降」のカウント方法
18歳以下の子どもの中で「第何子か」を数える。上の子が18歳を超えると下の子のカウントが変わる場合がある。
受給条件
- 日本に住んでいる(国籍は問わない)
- 子どもを養育している(親権者・同居が基本)
- 所得制限なし(2024年10月〜改正により廃止)
申請方法と期限
出生後15日以内に申請すると、翌月分から受給できる(15日以上経過すると申請月の翌月から)。早めに申請することが重要。
申請先
- 公務員以外:お住まいの市区町村役所(子育て支援課など)
- 公務員:勤務先(共済組合など)
申請に必要なもの(一般的なケース)
- 認定請求書(役所でもらえる)
- 請求者(親)の健康保険証のコピー
- 振込先の口座情報
- マイナンバーカード(または通知カード)
振込スケジュール
2024年10月〜は年6回(偶数月:2・4・6・8・10・12月)に変更。それ以前は年3回(2・6・10月)だった。
こんなとき手続きが必要
- 転居したとき(新住所の市区町村で再申請)
- 子どもが生まれたとき(第2子以降も毎回申請が必要)
- 毎年6月頃に現況届の提出(一部の自治体では不要になった)
出産後バタバタしているときこそ、この申請を忘れがち。退院後すぐに出生届と一緒に申請するのがおすすめ。
この記事の要点まとめ
- 0〜18歳(18歳になった年度末まで)全家庭が対象の制度。
- 所得制限は2024年10月に撤廃され、今は収入に関係なく同じ額がもらえる。
- 申請しないともらえない。自動では来ない。
- 原則、出生の日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月の翌月分から漏れなく受給できる。
いくらもらえる?(子ども1人あたり/月額)
| 子どもの年齢 | 月額 |
|-------------|------|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 30,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
| 高校生年代 | 10,000円 |
- 「第3子以降」は、22歳年度末までの子どもを上から数えて3番目以降が対象。
- 支給は偶数月に2か月分ずつ。
- 3歳未満なら 15,000円 × 12か月 = 年間18万円。0〜18歳トータルでは200万円超になるケースが多い。
誰がもらえる?
- 対象の子ども:日本国内に住所がある0〜18歳(18歳年度末まで)の子ども。国籍は不問。住民票があれば外国籍もOK。
- 受け取る人:
- 父母のうち所得が高い方
- ひとり親ならその親
- 離婚協議中で別居なら、子と同居している方が優先
申請の基本
- 期限:出生の日の翌日から15日以内
- 15日以内 → 出生月の翌月分から支給
- 15日を過ぎる → 申請した月の翌月分から。過去分はさかのぼれない。
- 申請先:住民票のある市区町村の窓口(子育て支援課など)。
- マイナポータルからの電子申請に対応している自治体も多い。
- 里帰り出産の人は注意:
- 出生届は里帰り先で出せるが、児童手当は住民票のある市区町村でのみ申請可能。
- 郵送で受け付ける自治体もあるので、事前に確認しておくと安心。
必要書類
必ず必要なもの
- 認定請求書(窓口でもらう or 自治体HPからダウンロード)
- 請求者の健康保険証(またはマイナンバーカード)
- 請求者名義の振込口座がわかるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
場合によって必要なもの
- 子どもと別居している → 別居監護申立書
- 大学生年代の子を含む3人以上の子がいる → 監護・生計費の確認書
- 公務員を退職した → 退職の申立書
※ 多くの自治体は、全部そろっていなくてもまず請求書だけ出せる。15日がギリギリなら、とにかく請求書を先に出すのがおすすめ。
こんなときも届け出が必要
- 新しい子どもが生まれた
- 他の市区町村に引っ越した
- 受給者が変わる(離婚・再婚など)
- 子どもが施設に入所した
- 氏名が変わった
- 振込口座を変更したい
引っ越しは特に要注意:
- 転出元での手当は一度止まり、
- 転入先で新規申請しないと支給が再開されない。
- 転入届と同時に児童手当の手続きもするのがベスト。
振込スケジュール
| 支給月 | 対象期間 |
|-------|---------|
| 2月 | 前年12月〜1月分 |
| 4月 | 2月〜3月分 |
| 6月 | 4月〜5月分 |
| 8月 | 6月〜7月分 |
| 10月 | 8月〜9月分 |
| 12月 | 10月〜11月分 |
- 振込日は自治体によって異なるが、各月10〜15日頃が多い。
よくある質問
Q. 公務員はどこに申請する?
A. 原則、勤務先に申請する(市区町村ではない)。ただし、出向先が独立行政法人などの場合は市区町村に申請するケースもある。
Q. 税金はかかる?
A. かからない。児童手当は非課税で、確定申告も不要。
Q. 児童手当と児童扶養手当は別物?
A. 別制度。
- 児童手当:0〜18歳の子どもがいるすべての家庭向け
- 児童扶養手当:ひとり親など一定の条件を満たす家庭向け
条件を満たせば両方受給可能。
Q. さかのぼって申請できる?
A. できない。申請した月の翌月分からしかもらえないので、出生後15日以内の手続きが重要。
みんな、いつ申請してる?(#ベビステ調べ)
| タイミング | 割合 |
|------------|------|
| 出生届と同時 | 62% |
| 出生後1週間以内 | 21% |
| 15日ギリギリ | 11% |
| 15日過ぎてしまった | 6% |
- 約6%の人が15日を過ぎてしまい、1か月分(例:3歳未満なら15,000円)を取りこぼしている。
- 産後はバタバタしがちなので、出生届と同じタイミングで児童手当も申請しておくと安心。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
監修:社会福祉士
最終更新:2026年4月
※制度内容は2026年4月時点の情報です。必ず最新情報を、お住まいの自治体のホームページや窓口で確認してください。


